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埋葬許可証はどのようにして取得しますか?
埋葬許可証は、故人の死亡診断書とともに役所へ死亡届を提出し、火葬許可証を取得します。火葬後、火葬場で「火葬済」の捺印を受けると、埋葬許可証として使用できます。この証明書を納骨や改葬の際に墓地の管理者へ提出する必要がありますので、大切に保管してください。
埋葬許可証をなくした場合、再発行は可能ですか?
埋葬許可証をなくしても、再発行は可能です。最初の発行から5年以内なら、死亡届を提出した役所で手続きを行えます。5年以上経過している場合は、まず火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、役所で再発行手続きをしてください。必要な書類には身分証明書や戸籍謄本などがあります。
分骨をする際、埋葬許可証はどう扱いますか?
分骨を行う場合、埋葬許可証の原本は1枚しか発行されません。そのため、分骨した先ごとに「分骨証明書」を取得します。分骨証明書は火葬場や埋葬先の管理者から発行され、1通あたり100円程度の費用がかかります。この証明書を各分骨先の管理者に提出します。
埋葬許可証はいつまでに提出する必要がありますか?
埋葬許可証の提出に法律上の期限はありません。一般的には、四十九日や一周忌などに納骨を行います。お墓の準備が整っていない場合は、一周忌や三回忌まで待つことも可能です。納骨や改葬の際には、寺院墓地や霊園の管理者に埋葬許可証を提出するようにしましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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