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姻族関係終了届とは?提出方法・メリット・デメリットと子どもへの影響を解説

姻族関係終了届とは?提出方法・メリット・デメリットと子どもへの影響を解説

この記事は2分で読めます

姻族関係終了届とは?提出方法・メリット・デメリットと子どもへの影響を解説
姻族関係終了届は、義両親や叔父・叔母との関係性を終了する届けです。「死後離婚」とも呼ばれるこの手続きは、活用すると扶養義務や介護負担を減らせます。しかし、家族にバレないのか、トラブルにならないのか、遺産がもらえなくなるのではと不安な方もいるでしょう。この記事では、
・姻族関係終了届について
・メリット、デメリット
・具体的な提出方法
これらについて解説していきます。スムーズに姻族関係を終わらせたい方は、最後までチェックしてください。

【目次】

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姻族関係終了届とは?

姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)とは、その名の通り姻族関係を終了する届け出です。
夫が亡くなった場合、妻は姻族関係終了届を提出すると、姻族にあたる夫の親族との縁を切れます。

姻族についてや届けを出すとどうなるか気になると思うため、
・姻族関係終了届で終了する「姻族」とは誰を指すのか
・姻族関係終了届の基本的な意味と「死後離婚」との関係
上記2つについて解説します。

姻族関係終了届で終了する「姻族」とは誰を指すのか

画像
姻族とは、配偶者の親族を指す言葉です。
たとえば、義父や義母、叔父や叔母、義兄弟などが姻族にあたります。

法律が以下に定めるように、三親等内の姻族が親族になるため、家族の関係性に注意が必要です。

第725条
次に掲げる者は、親族とする。
六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族

出典:民法

結婚をすると、たとえ配偶者が亡くなったとしても姻族との家族関係は続きます。

姻族関係終了届の基本的な意味と「死後離婚」との関係

姻族関係終了届を提出すると、姻族との関係性が終わり、親族ではなくなります。
姻族関係は、離婚もしくは姻族関係終了届でしか断つことができません。

そのため、姻族関係終了届は別名「死後離婚」と呼ばれているのです。

姻族関係がなければ、義父や義母の扶養義務がなく、介護などの責任を負う必要がありません。


家族関係のストレスから解放されるほか、相続などの手続きに関わる必要もなくなります。

しかし、子どもは祖父母との血縁関係は続くため、扶養義務の負担を感じやすくなるデメリットもあります。

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姻族関係終了届のメリット|扶養義務や介護負担からの解放

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姻族関係終了届のメリットは、大きく以下2つあります。

・姻族関係終了届で義両親への扶養義務がなくなる
・姻族関係終了届を出しても遺族年金や相続権は失わない

生前から配偶者や姻族との関係性が悪化していた場合は、届け出を出すことで不毛な人間関係から解放される可能性があります。


行うメリットは大きいため、それぞれの内容を見ながら届け出を出すか判断しましょう。

姻族関係終了届で義両親への扶養義務がなくなる

姻族関係終了届を出す一番のメリットは、義両親への扶養義務がなくなることです。配偶者が亡くなった場合、義両親との関係性の持続は大きなストレスになる場合があるでしょう。

・少ない収入での介護負担
・時間を割いての通院
など、義両親との関係によっては負担が一気に集まる可能性があります。


ほかの例としては、配偶者が不倫や生前にDVをしていた場合です。

離婚調停が長引いたり、離婚を決意したタイミングで病気が発覚したりと、関係性が破綻していても関係性が続く場合があります。
そして、そのまま亡くなった場合は、婚姻関係を結んだままです。

そのような場合でも、配偶者の親族は過大な要求を押しつけてくる可能性があります。
姻族関係終了届を出して法的に関係性を断つと、きっぱりと扶養の申し出を断ることができるのです。

姻族関係終了届を出しても遺族年金や相続権は失わない

姻族関係を終了しても、相続資産や年金が減ることはありません。
以下5つは、姻族関係を終了しても手元に残るものです。

・配偶者の遺産
・遺族年金
・配偶者の遺骨
・死亡保険金
・死亡退職金

生活費や将来について不安になると思いますが、届け出をしても資産面で影響する点はないと考えていいでしょう。

姻族関係終了届のデメリット|撤回できない・お墓問題に注意

姻族関係終了届のデメリット|撤回できない・お墓問題に注意
姻族関係終了届には、以下のようなデメリットもあります。

・姻族関係終了届は一度提出すると取り消しができない
・姻族関係終了届が原因で配偶者のお墓に入れない可能性

特に注意するのは、提出すると取り消しができない点です。
トラブルに合わないためにも、デメリットを把握しておきましょう。

姻族関係終了届は一度提出すると取り消しができない

姻族関係終了届は、一度提出すると取り消しができないため、もう一度姻族になることはできません。

「もう一度姻族になりたいと思う場面なんてないんじゃないの?」
そう思う方もいるでしょう。

しかし、姻族だからこそやりやすい手続きがあります。

1つ目は、遺骨の取り扱いです。

姻族関係を断ってしまうと、遺骨の責任が本人に委ねられてしまう場合があります。

ですが、姻族関係であれば義両親にも責任があるため、遺骨を預けやすい状態です。

遺骨の取り扱いを決めてから姻族関係終了届を出すと、スムーズに対応が進みやすいでしょう。

2つ目は、遺品の整理がしづらい点です。
姻族関係があれば、遺品の譲渡や処分を相談しながら進められます。

3つ目は、法事の日程調整です。
義両親や叔父・叔母が法事の日程調整をしている場合、姻族関係がないとスムーズに連絡が取れない可能性があります。
さらに、相手の態度によっては、法事に参加できない場合もあるでしょう。

四十九日や一周忌までなど、区切りをつけると法事の対応がしやすくなります。

姻族関係終了届が原因で配偶者のお墓に入れない可能性

配偶者が先祖代々のお墓に入る場合、自身は同じお墓に入れない可能性があります。

姻族関係終了により、配偶者の親族が家族と認めてくれない場合があるからです。
こだわりがなければ問題ありませんが、一緒のお墓に入りたい場合は注意が必要です。

姻族関係終了届と子どもの関係

姻族関係終了届と子どもの関係
姻族関係終了届を出すと、子どもの姻族との関係はどうなるのでしょうか?
結論からいうと、姻族関係終了届を出しても子どもの姻族との関係は変化しません。

ただし、状況は変化するため、以下2つについて解説します。

・姻族関係終了届を出しても子どもの親族関係は変わらない
・姻族関係終了届後も子どもは義祖父母の代襲相続人になる

子どもの負担を考慮している方は、それぞれの内容をチェックしてください。

姻族関係終了届を出しても子どもの親族関係は変わらない

姻族関係終了届を出しても子どもの親族関係は変わりません。
自身が義両親との縁を切ったとしても、祖父母と子供の関係は同じままです。

子どもと祖父母は親族であるため、老後の扶養義務や死亡後の相続手続きが発生します。

姻族関係終了届を出した本人には義両親の扶養義務はなく、子どもにだけあるという状況です。

そのため、扶養の負担や責任が子どもに集中する可能性があります。

特に、子どもに断らず姻族関係終了届を出すと、家族間でトラブルになりかねません。

姻族関係終了届を出しても子どもに通知などは届かないため、相続時に自身は関係ないと伝えると、揉める原因になるでしょう。

姻族関係終了届を出す場合は、子どもに事情を話したうえで手続きを進めるのが大切です。

姻族関係終了届後も子どもは義祖父母の代襲相続人になる

自身が姻族関係を辞めることで、子どもの相続に影響がでないかと心配になる方もいるでしょう。
姻族関係を辞めても、子どもは義祖父母の代襲相続人になれます。

自身が相続人になることはないため、子どもの相続権が失われる心配はありません。

姻族関係終了届の提出方法|必要書類と手続きの流れ

姻族関係終了届は、市区町村の役所で手続きできます。
しかし、手続きをすると家族や親族にばれないかと不安になるでしょう。

そのため、以下2つについて解説していきます。
・姻族関係終了届を提出できる人と提出先・期限
・姻族関係終了届を出すと戸籍に記載される?義実家にばれるのか

スムーズに提出するためにもチェックしましょう。

姻族関係終了届を提出できる人と提出先・期限

届出人:生存配偶者本人
届出場所:本籍地 or 所在地の市区町村役所
必要なもの:姻族関係終了届書(A4)


姻族関係終了届を提出できる人と必要書類の内容は、上記の通りです。
書類は各市区町村の役所窓口で受け取れるため、手続きにあたって準備するものは特にありません。

余裕を持って手続きを進めたい方は、各市区町村のウェブサイトから「姻族関係終了届書」をダウンロードし、事前に記入しておきましょう。

また、郵送による手続きも可能です。
送付先が市区町村によって異なるため、事前に確認してから手続きをしましょう。

姻族関係終了届を出すと戸籍に記載される?義両親にばれるのか

「姻族関係を終了すると義両親にばれないかな?」
このように心配される方もいるでしょう。

姻族関係終了届を出すと、戸籍にその内容が記載されます。
しかし、姻族関係が終了したことが家族や姻族に伝わることはありません。

戸籍を取得しなければ分からないため、深く心配する必要はないでしょう。
ただし、冠婚葬祭や法事、相続時に気づく可能性はあります。

関係性を断つためにも、タイミングを見て伝えるのがいいでしょう。

まとめ

姻族関係終了届は、配偶者の死後に義両親や親族との関係を法的に終わらせる制度です。

提出すると扶養義務や介護負担から解放され、遺族年金や相続権などの権利も失われません。
一方で、一度提出すると取り消せない点や、配偶者と同じお墓に入れない可能性などの注意点もあります。
また、自身は姻族でなくなっても、子どもと祖父母の親族関係は続くため、扶養や相続に影響が出る場合があります。

メリットとデメリットを理解し、家族とも話し合いながら、納得できる形で手続きを進めることが大切です。

よくある質問

Q

姻族関係終了届のデメリットは?

一度提出すると取り消せず、配偶者の親族と法的なつながりが完全に断たれます。法事の日程調整や遺品整理が行いにくくなるほか、先祖代々のお墓に入れない可能性がある点に注意が必要です。

Q

婚姻関係終了届を提出したら子どもはどうなりますか?

子どもの祖父母との親族関係は変わらず維持されます。扶養義務や相続の手続きも、状況に応じて子どもに発生します。

Q

婚家と縁を切ることはできますか?

配偶者の死亡後であれば、姻族関係終了届を提出することで義両親や配偶者側の親族との姻族関係を法的に終了できます。ただし、子どもは縁が続く点に注意が必要です。

Q

姻族関係が終了したら子どもに影響はありますか?

本人は義両親の扶養義務を免れますが、子どもには祖父母の扶養や相続が発生する場合があります。相続や法事の場面で負担が残る可能性があります。

Q

姻族関係終了届で子どもも縁を切ることはできますか?

できません。姻族関係終了届は「提出者本人」のみが姻族関係を終了できる制度で、子どもの親族関係は維持されます。

Q

姻族関係を終了させる届出とは?

配偶者死亡後に義両親や親族との「姻族関係」を法的に終了させる制度です。提出すると扶養義務や介護負担から解放されますが、子どもの親族関係は変わりません。

Q

姻族関係終了届のメリット・デメリットは?

メリットは扶養義務や介護負担からの解放、遺族年金・相続権が維持される点です。デメリットは取り消せないことや、法事や墓所などで不都合が生じる可能性があることです。

Q

姻族関係終了届を出すと戸籍はどうなりますか?

戸籍に「姻族関係終了」の旨が記載されますが、義実家に自動的に通知されることはありません。戸籍を請求されない限り、相手に知られる可能性は低いです。

Q

死後離婚すると子どもはどうなるの?

死後離婚(姻族関係終了届)をしても、子どもの親族関係はそのままです。祖父母の扶養義務や相続が発生する可能性は従来どおり残ります。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

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代表取締役 高橋 亮

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